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(2) |
奨学生が休学し、または長期にわたって欠席したときは、奨学金の給与を休止します。
奨学生の学業または性行などの状況により、補導の必要があると認めたときは奨学金の給与を停止するか、または給与期間を短縮します。
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| 奨学生が次の各号の1つに該当するときは、奨学金の給与を打ち切ります。 |
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(1)
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(6)
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(8) |
傷病などのために修業の見込みがないとき。
学業成績または性行が不良となったとき。
在学の大学等で処分を受け学籍を失ったとき。
奨学金を必要としなくなったとき。
奨学金の使用用途が適当でないとき。
休学もしくは退学したとき、または長期にわたって正当な理由なくして欠席しようとするとき。
学業成績及び生活状況報告、その他定められている届出義務を怠ったとき。
この要項「II 奨学金の目的と資格」に定める資格を失ったとき。 |
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奨学生は、毎学年末、学業成績証明書・在学証明書及び生活状況報告書を理事長に提出しなければなりません。
卒業時は、卒業証明書を提出します。 |
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| 次の各号の1つに該当するときは、速やかに理事長宛に届け出なければなりません。本人が疾病などのため届け出ることができないときは、保証人又は家族が届け出なければなりません。 |
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(4)
(5)
(6)
(7) |
傷病その他の事故により6か月以上欠席するとき。
休学、復学、転学及び転学科又は退学したとき。
停学その他処分を受けたとき、または刑事事件で起訴されたとき。
在学する大学等が1か月以上継続して正規の授業をおこなっていないとき、または1か月以上継続して臨時に休業したとき。
保証人を変更したとき。
本人、保証人及び家族の身上、住所その他重要な事項に異動があったとき。
その他本基金が本人、保証人又は家族に対して届け出または報告を求めたとき。 |
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| 奨学金の休止または停止された人が、その事由が解消したことを在学する大学学長が証する書類を添えて願い出たときは、奨学金の給与を復活することがあります。 |
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| 奨学生は、いつでも奨学金の給与を辞退することができます。 |
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| 次の各号の1つに該当し、本基金が必要と認めたときは、この規程を全部または一部を改廃することがあります。 |
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(4) |
経済事情の著しい変動があったとき。
日本学生支援機構その他法制上の取り扱いに重要な変化があったとき。
本基金運営上、やむを得ない必要があるとき。
その他前各号の1つに準じ、特に必要があるとき。 |
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財団法人 原
菊太郎基金
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